大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和53年(行ケ)128号 判決 1982年2月16日

原告 早見喜一郎

被告 武田薬品工業株式会社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

原告は、「特許庁が昭和五三年六月一二日同庁昭和三七年審判第五五九号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告は、主文同旨の判決を求めた。

第二原告の請求の原因

一  特許庁における手続の経緯

原告は、登録第五六四七〇九号商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標は、別紙第一のとおり、「ミネフード」「みねふーど」「MINEFOOD」の各文字を順次三段に左横書きにした構成からなり、指定商品を旧第七〇類、他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料その他六八品目として昭和三三年三月二八日登録出願され、昭和三六年一月二〇日設定登録、昭和五六年九月三〇日商標権存続期間更新の登録がされた。被告は、指定商品を旧第一類、化学品、薬剤及び医療補助品として、別紙第二のとおり、「MINEFEED」の欧文字と「ミネフイード」の片仮名文字を上下二段に左横書きにした構成からなる登録第五二六三一一号商標(昭和三二年一二月一一日登録出願、昭和三三年八月二九日設定登録、昭和五三年九月一日存続期間の更新登録、以下「引用商標」という。)の商標権者である。被告は、昭和三七年四月二六日、原告を被請求人として、本件商標につき登録無効審判を請求し、昭和三七年審判第五五九号事件として審理されたが、特許庁は、昭和五三年六月一二日「登録第五六四七〇九号商標の登録は、その指定商品中『他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料』について無効とする。」との審決をし、その謄本は同月二六日原告に送達された。

二  審決理由の要旨

1  本件商標及び引用商標は、前項記載のとおりである。

2  本件商標と引用商標とは、前者が「ミネフード」、後者が「ミネフイード」との称呼を生じ、中間の「フ」と「フイ」の音に微差があるだけであり、全体として極めて紛らわしく、称呼上類似の商標である。

3  本件商標の設定登録時、その指定商品中「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」中の「飼料」には、引用商標の指定商品の薬剤に属すると認められる「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」を添加することが鶏等の家畜家禽の養育には必要不可欠なものとなつており、両者は極めて密接な関係を有し、かつ、両者の商品は販売場所を同じくする場合も少なくないと認められる。したがつて、本件商標の指定商品中の「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」と引用商標の指定商品中に包含されている「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」に、同一もしくは類似の商標を付して使用する場合は、出所について混同誤認を生ずるおそれが充分あるから、両商品は類似の商品というべきである。

4  よつて、本件商標は、その指定商品中の「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」については、旧商標法第二条第一項第九号の規定に該当し、同法第一六条第一項第一号の規定により、その登録を無効とすべきものである。

三  審決を取消すべき事由

(一)  商標は、文字、図形、記号又はこれらの結合によつて、販売商品の個別性をあらわすものであり、元来視覚に訴え商品を識別することにより、購買者獲得の機能を発揮する。したがつて、まず視覚に訴える外観を主として類似商標か否かを検討し、称呼及びこれより生ずる観念を参考として決すべきものである。

本件商標は、片仮名、平仮名、欧文字を三段に横書きしてあらわした商標であり、引用商標は、欧文字と片仮名文字とを二段に横書きした商標であつて、両者は視覚的には混同を生ぜず、その称呼から生ずる観念については、本件商標は、英米語を解するものは直ちに食品又は飼料をあらわすことを理解するが、引用商標は、称呼からは英米語に堪能な者が食品関係の商品であることを想像しうるだけであり、薬剤に属する「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」であることを観念することは不可能である。したがつて、両商標は、視覚上混同するおそれはなく、称呼から生ずる観念が全く異なる以上、称呼上一字の差があることのみをもつて、類似商標と断定することは判断を誤つており、違法である。

(二)  本件商標の指定商品の「家畜及び家禽の合成飼料」は、動物の飼料販売店で販売される商品であるが、引用商標の指定商品の「薬剤」は、薬事法により厚生大臣等の厳重な監督をうける薬局又は薬品販売業者の店頭において販売されなければならない商品である。したがつて、引用商標の指定商品が薬剤である限り、商品の販売業者は医薬品として保管場所を区分し、他の商品と混同しないよう管理するのが当然の義務である。販売業者の故意又は過失がない限り同一場所で両商標の指定商品の販売が行われることはありえない。しかるに、審決は特異な事例がたまたまあることを取上げて、商品の出所の混同誤認のおそれがあるとしたものであつて、これは経験則を無視した独断である。なお、審決は、家畜及び家禽の合成飼料の製造には「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」の添加が必要不可欠であると認定しているが「飼料添加剤」が個別的に販売されるにしても、「飼料」に添加又は混和して一個の飼料として販売されるにしても、「飼料」の販売が増大すれば「飼料添加剤」の使用が促進され、「飼料」と「飼料添加剤」とは商品として共存共栄の関係に立ち、競争関係に立つてはいない。もともと、商標権は、同一又は経済上効用上代替するような類似した商品が出まわり、市場で競争して権利者の利益を侵害する場合を想定して、その権利者の利益を保護することを目的とするものであるが、かかる権利者に対する利益の侵害の全く考えられない本件においては、審決の認定は不当である。

第三被告の答弁

一  原告の請求の原因一、二の事実を認め、三の主張を争う。

二  本件商標からは「ミネフード」、引用商標からは「ミネフイード」の各称呼が生じることは明らかであるところ、両称呼は第三音において「フ」と「フイ」の差があるとしても、後者「フイ」の「イ」は、「フ」に付随して称呼され、その存在は不明瞭なものであるから、「フ」と「フイ」の両音は極めて近似の音である。それゆえ、両商標をそれぞれ一連に称呼した場合、両者の全体の語韻語調は極めて近似し、彼此相紛らわしいものとなり、したがつて、両商標は称呼上類似するものである。

三  本件商標の指定商品中の「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」と引用商標の指定商品中に包含されている「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」とが類似するものであることは、それぞれの商品が共に同一会社により扱われていることにより、明らかである。

原告は、引用商標の指定商品「薬剤」が薬事法の規制を受け、かつ薬局又は薬品販売業者の店頭において販売されるものであることを強調する。

「薬剤」は、右のような規制を受け、右のような販売店より販売されるものもあるが、「ミネラル、ビタミン等の飼料添加剤」は指定商品「薬剤」の概念に包含されても、薬事法はこれを何ら規制の対象としていない。

第四証拠関係<省略>

理由

一  請求原因一、二の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の本件審決を取消すべき事由の存否について判断する。

(一)  商標の類否について

本件商標は、別紙第一のとおり、「ミネフード」「みねふーど」「MINEFOOD」の各文字を順次三段に左横書きにした構成からなるものであるから、これより「ミネフード」の称呼を生ずることが明らかである。

他方、引用商標は、別紙第二のとおり、「MINEFEED」「ミネフイード」の各文字を上下二段に左横書きにした構成からなるものであるから、これより「ミネフイード」の称呼を生ずることが明かである。

そこで、両者を対比してみると、いずれも三音目に長音をまじえて四音からなる創造語であり、対応する三音目の「フー」と「フイー」の音に微差があるだけで、他の対応する三音を同じくし、称呼上全体として極めて紛らわしく類似する商標といわねばならない。

なお、原告は、商標の類否の判断に当つては、外観を主として検討すべきものであり、称呼及びこれより生ずる観念の差はこれを参考考慮すれば足りる旨主張するが、今日における取引の実情からすれば、商標の称呼が類似する以上、特段の事情がない限り、出所の混同を生ずるおそれがあるのは当然である。そして、本件に顕われた諸資料を子細に検討しても、本件商標と引用商標との対比において、その特段の事情を認めることはできない。したがつて、本件商標と引用商標との商標の構成上からする類似に関する審決の判断に誤りはない。

(二)  指定商品の類否について

本件商標の指定商品に「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」が含まれ、また、引用商標の指定商品に「薬剤」が含まれることは、当事者間に争いがない。

ところで、指定商品としての右「家畜及び家禽の合成飼料」とは、広く、牛、馬、豚、鶏などの飼養動物に与える食物であつて、二種類以上のものを合して一つの状態をなすようにされたものと解すべく、必ずしも、飼料の品質改善に関する法律、その改正法律等に定められた「飼料」(成立に争いのない乙第二六号証によつても明らかなとおり、これには、たとえば、馬の飼料が含まれないとされることもありうる。)と一致するものではなく(このことは、商標関係の法規と行政関係の法規とでは、規律の目的、対象を異にすることに徴しても明らかである。)、ひいてまた、右指定商品にかかる合成飼料には飼料の栄養成分の補給などのために添加、混和その他の方法によつて用いられる飼料添加物もまた、当然に含まれ、両者は、たがいに密接に関連して、生産、販売ないし使用されるものというべきである。そして、この飼料添加物には、具体的には、ビタミン、ミネラル等が該当することもいうまでもない。

しかも、いずれも成立に争いのない乙第一二号証ないし第一六号証の各一ないし三、第一七号証の一・二、第一九号証と第二〇号証の各一ないし三、第三一号証、前掲乙第二六号証及び証人大平芳典、同今村隆二の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、飼料の安全性の確保と品質の改善とを目的として立法されたいわゆる飼料安全法においても、昭和五〇年法律第六八号による改正前は飼料と飼料添加物との区別がされていなかつたこと、右改正の前後を通じて、畜産学、飼料学でのいわゆる講学上の「飼料」の定義には、ビタミン、ミネラル等の飼料添加剤を含む飼料添加物が包括されていること、本件商標の商標権の存続期間更新時(昭和五六年九月三〇日であることについて、当事者間に争いがない。)においても、その指定商品のうちの合成飼料には、ビタミン、ミネラル等の飼料添加剤が含まれていることが認められる。

他方、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第四号証と第六号証の各二、前掲乙第一六号証の一ないし三、第一七号証の一・二、第二六号証、成立に争いのない乙第二七号証と第三〇号証の各一ないし三、及び証人今村隆二の証言並びに、商品類別の旧分類には動物用薬剤を独立の分類としてはいないし、列挙細目としても、挙げていないこと、など弁論の全趣旨を総合すると、引用商標の指定商品である「薬剤」には、動物用薬剤も含まれ、これに前記認定のように「飼料」の概念に包括される、ビタミン、ミネラル等の飼料添加剤が含まれていることが認められる。

そして前掲各証拠を総合すると、飼料と飼料添加物との区別の上においても、両者は、補完的な関係にある商品として、取扱販売業者、販売場所、需要者を共通にすることが少なくないものと認められる。

以上の各認定事実によれば、本件商標は、その指定商品中「他類に属せざる家畜及び家禽の合成飼料」において、引用商標の指定商品の一部と抵触もしくは類似し、出所の混同を生ずるおそれがあることが明らかであり、これと同趣旨に出た審決の判断に誤りはない。

三  結論

そうすると、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は、理由がなく、棄却するほかはない。よつて、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 荒木秀一 舟本信光 舟橋定之)

別紙第一

別紙第二

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例